選挙違反ドットコム

市町村議会議員選挙の場合、ポスターや立て札の扱いは以下のようになります。

選挙ポスターは公営掲示板以外には掲示出来ません。

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第百四十三条(文書図画の掲示)4

 第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

公職選挙法第百四十三条(文書図画の掲示)

裏打ちされた政治活動用ポスターは掲示出来ません。

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第百四十三条(文書図画の掲示)16
 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
二  ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの
19  第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。 
三  地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間
公職選挙法第百四十三条(文書図画の掲示)

のぼり旗は掲示出来ません。

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第百四十三条(文書図画の掲示)

 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
公職選挙法 第百四十三条(文書図画の掲示)


街頭演説でのぼり旗は使用出来ません。


 街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、政治活動のために使用する事務所用立札及び看板(政治活動事務所用立札及び看板関係のページを参照)、政治活動のためにする講演会など集会の会場において、その講演会の開催中に使用されるもの以外は使うことができません。

「千葉市:街頭等における文書図画の規制」より引用 千葉市:街頭等における文書図画の規制

選挙管理委員会の証紙が無い看板は使用出来ません。

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第百四十三条(文書図画の掲示)17
 前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
公職選挙法 第百四十三条(文書図画の掲示)


 これは、見落としがちな事ですが、
「○○事務所」「○○後援会」「○○連絡所」等と書かれた政治活動用事務所の立て看板には『有効期限』があります。
「□□選挙管理委員会、平成●●年▲月〜平成△△年■■月まで」と有効期限が書かれている「証紙」(シール)が貼られているはずです。
「証紙」が貼られていない物、貼られていても有効期限が切れている物は掲示出来ません。

上記の物を見つけたら、まず「写真を撮って」管轄の警察署、市町村の選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会へ相談しましょう。

道府県選挙管理委員会ホームページ一覧

街頭等における文書図画の規制

平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗プラカードたすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。「千葉市:街頭等における文書図画の規制」より引用 
街頭等における文書図画の規制

事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反

第二百三十九条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二  第百三十四条の規定による命令に従わない者
三  第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
四  第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
2  候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

虚偽事項の公表罪

第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2  当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

選挙運動に関する各種制限違反、その一

第二百四十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二  第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
二  第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二の二  第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三  第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
三  第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
三の二  第百四十二条の四第二項(同条第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第五項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
三の三  第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
四  第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五  第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五の二  第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
六  第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
七  第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
八  削除
八の二  第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三  第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の四  第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五  削除
八の六  第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
九  第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
十  第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
2  候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。



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福岡県行橋市議会議員選挙
4月3日告示・4月10日投開票




平成24年度衆議院議員選挙

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