公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第一章 総則(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
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公職選挙法 第一章 総則(この法律の目的)- 総務省 法令データ提供システム
以上のように公正な選挙を施行する為、厳しいルールが決められています。
公職選挙法 第百四十三条(文書図画の掲示)
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
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公職選挙法 第百四十三条(文書図画の掲示)- 総務省 法令データ提供システム
候補者氏名や政党・政治団体の名称が記載されたのぼりを選挙事務所周辺や街頭演説・個人演説会の会場付近に立てていることのをよく目にします。
地域により取り締まりにかなりの格差があり実態として日常化されているため、認識されていない方も多いかもしれませんが、候補者の氏名などを記載したのぼりは選挙違反になります。
これと同様に
政党・政治団体名が記載されたもの
候補者、政党・政治団体の似顔絵が記載されたもの
候補者、政党・政治団体のスローガン・キャッチコピーが記載されたもの
候補者、政党・政治団体のイメージキャラクターが記載されたもの
など、何がしかが記載されているのぼりは違反と考えても良いと思われます。
(なおこのようなのぼりであっても、選挙カーに設置した場合は「選挙カーの看板」とみなされ違反にはなりません)
公職選挙法の解説ブログ「街頭演説での「のぼり」の使用の解禁」より一部転載
それでは沖縄県第一選挙区はどうでしょう?
■ 公職選挙法違反検証(沖縄第一選挙区 那覇市)
このように候補者名や、スローガンと思われる様々なのぼり旗がはためいています。のぼり旗の取り扱いについては、各自治体の選挙管理委員会によって、厳粛に規制されている場合もあれば、他所は大目に見られている場合もあるようです。
沖縄県の場合は大目に見られてるケースのようで、他の殆どの候補ののぼり旗が立っているのも見かけました。
しかし、ものには限度と言うものがあると思います。
聞いた話では今回の選挙で、オレンジ色ののぼり旗は撤去してもまた立てられるような、状況で、「合計1万本はあったのではないか?」との話もありました。
仮に1本1000円としても1万本となれば1千万円になります。
その他のポスターや横断幕なども入れると、いったいいくらになるか解りません。
どこからそのお金が出ているのかも気になりますね。